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最高裁判所第三小法廷 昭和58年(オ)1510号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岩本充司の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するか、又は原審の認定しない事実に基づいてその違法をいうものにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治 裁判官 安岡滿彦)

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